出産時に大切な手続きな1つが生まれた子供を「健康保険に加入させる」こと!
我が家も事前に準備をして、健康保険組合に書類を提出しましたが思わぬ落とし穴があり、子供が健康保険に加入できない期間が少し長くなってしまいました・・・!
「夫婦共働き、妻が収入が多い」場合の子供の健康保険の加入時におきたトラブルについてまとめます!
- 健康保険の原則は収入が高い方の扶養に子供を加入させる
- 妻が収入多でも、子は夫の健康保険の扶養に決定
- 育休中、出生児の健康保険は夫の扶養にするのが無難
- 妻が収入多い場合、事前に健康保険組合に相談すべし
- 健康保険、夫婦の収入差1割ルールが適用
- まとめ
健康保険の原則は収入が高い方の扶養に子供を加入させる
夫婦共働きの家庭で、生まれた赤ちゃんを健康保険に加入させる際、原則として「収入が多い」方の扶養に入れるとされています。
調べると、この答えがずら~っと出てきますね!
我が家もこの原則に従い「収入が多い妻(夫の1.5倍)の私の健康保険」に入れようと書類を作成し、出産前から備えていました。
赤ちゃんの健康保険加入、まさかの両社否認
いざ娘が生まれ、私の扶養に入れるべく健康保険組合に書類を提出しました・・・
が、まさか!なんと!否認されてしまったのです!
理由は「妻の私は産休・育休中は給与が出ない予定だから」
「原則、収入が多い方に」理論が通用しなかったのです・・!
慌てて夫の健康保険組合に入れるべく会社に問い合わせましたが、なんと夫側には「出生児の健康保険加入は原則、収入が高いほうに」と言われてしまい、保険組合どうし板挟みになってしまったのです!
つまり娘は健康保険に入れないの?!私は怒り狂いました笑
妻が収入多でも、子は夫の健康保険の扶養に決定
このままでは娘が健康保険に入れない・・!
ということで、両健康保険組合に再度交渉をしたところ、夫側の健康保険組合に入れることになりました!
よく聞くと、夫の会社側の担当者が制度を勘違いして、加入できないと言っていただけでした・・!
妻の私側の健康保険組合の方が、何かと手厚いので本当はそちらに入れたかったのですが、このいざこざで「とりあえず入れるだけでもありがたい・・・」となりました。
育休中、出生児の健康保険は夫の扶養にするのが無難
私の経験から、生まれた赤ちゃんの健康保険は、たとえ妻の方が収入が多くても夫の扶養で申請するのが無難。とわかりました。
なお私の場合は
- 妻の私は1年育休を取得するつもり
- 夫の育休は2カ月のみ
で、明らかに産後1年は夫の方が収入が多く見込まれました。
夫側も妻と同じ期間育休を取得する場合は、この限りではありませんね!
妻が収入多い場合、事前に健康保険組合に相談すべし
今回の件でわかったのは
妻の方が収入が多い場合は、子供の扶養について事前に健康保険組合に相談すべし!
ということです。
一刻も早く子供を健康保険に入れたいのに入れないと、確実にメンタルが削られます・・・!
今回であれば健康保険組合に
妻側に「産前は妻側が収入が多いが、子供の扶養は妻側でOK?」
と聞いたり
夫側に「妻の方が収入が多いけど来年は産休・育休で収入がなくなるから、夫側の健康保険組合に入れるでいいよね?」
と確認できれば話がスムーズでした。
22年更新!健康保険の新ルールで明確化!
この記事を書いたのは21年5月ですが、8月から健康保険のルールが新しくなり共働きの場合の子供の扶養に関して扱いが明確になりました!ので記事を更新します。
健康保険、夫婦の収入差1割ルールが適用
新ルール
「年間収入が多い方の親の年収額」に対する「夫婦の年間収入の差額」の割合が
- ①1割超の場合→年間収入が多い親の被扶養者とする。
- ②1割以内の場合→主として生計を維持する親の被扶養者とする→この場合、「主として生計を維持する親」の審議が必要になりますね。
例えば収入が多い方(妻)が年収700万円の場合、低い方(夫)が630万円未満の場合は妻の扶養に決定するということですね。
まとめ
いろいろありましたが、なんとか娘は健康保険に入ることができました・・・
結局生まれてから1カ月以上かかってしまったため、とても焦りました。
産後メンタルもあって、当時のイライラは半端なかったです笑
私のリサーチ力がないだけかもしれませんが、いろいろ調べても「健康保険の扶養は原則収入が多い方」という見解が多くでてきて、今の世の中は妻の方が夫より収入が多いことがほぼ想定されてないんだな~と思いちょっと悲しくなりました。
旦那さんより収入が多いよという女性の参考になれば幸いです。
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